おせちとお雑煮とか、TVで駅伝やラグビーを見るとか、初詣に行くとか・・・基本的には、だらだら~と、すごしたのですが、資産管理についての話題も出ました。
以前書いた 祖父名義の土地を母に名義変更しなくては という話をしたりするうちに、母が亡くなった場合に相続税が課税されるか? という話題になり・・・結論は・・・私が、退職後速やかに遺言書を作ったほうがいい、ということに。(^_^;)
私には配偶者も子もいませんので、もし母より先に私が死亡すると、相続人は母1人ということになります。
それがもし、退職後数年の時期であれば、退職金収入などもありますので、母への相続財産は基礎控除額(相続人1人の場合は3,600万円)を間違いなく超え、相続税が発生してしまいます。
そして、もし私の死亡後まもなく母が死亡すると、母の相続人は弟1人になるので、そこでまた相続税の基礎控除額(この場合も相続人は1人なので、3,600万円)を超え、再び相続税が課税されることになります。
ありゃりゃ、なんとも、もったいないねー。(゜o゜)
まあ、そういうケースはまずないだろうとは思いつつも、皆で意見一致したのは、母より先に私が死んだ場合の相続人を弟の子2人にしてしまうのがベストであろう、ということでした。
「相続」ではなく「遺贈」という話になるらしいので、その辺は今後研究しなければならないのですが・・・遺言書の作り方も今後研究しなければならないのですが・・・相続税節減のためには適切な方向性だと思いますので、退職後速やかに取り組みたいと思います。うむ。(^_^)
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この記事へのコメント
通りすぎる者
私も昨年、訳あって同様のことが気になり、兄弟に遺贈するという遺言状を作成しました。
まず、地元の司法書士会がやっている相談会(無料)に行きました。相続に係争が発生しないと思われるケースなら、自筆遺言書で十分らしいです。税務署に贈与と判断されないようにしておくのが目的ですね。
ネットと本で書き方を勉強し、便箋一枚を作成で終わりです。
なんでも備えが大事かな。
これからもブログ、拝見させていただきます。
たまてばこ
(お返事が遅れて失礼しました。)
実践的なアドバイスをありがとうございます。
司法書士会の無料相談会というのは、「なるほどー」です。相続登記しなければならない土地もあるので、両方あわせて相談にいくと良いかも、と思いました。
これからも、よろしくお願いいたします。